後遺症等級(後遺障害等級)とは?
交通事故による怪我が完治せず、一定の症状が残った場合に認定される等級です。1〜14級まであり、等級に応じた後遺障害慰謝料・逸失利益が支払われます。
後遺症等級の認定基準
等級認定は、医師の診断書・画像検査・症状の程度などをもとに、損害保険料率算出機構が審査します。適切な通院記録と医師の診断書が重要です。
等級認定を受けるための通院ポイント
- 定期的な通院:週2〜3回以上の通院が望ましい
- 症状の記録:痛みの部位・程度を毎回詳しく伝える
- 治療の継続:症状固定まで治療を続ける
- 整形外科との併院:画像診断・診断書作成のため整形外科にも定期受診
むちうちで認定されやすい等級
むちうちの場合、14級(局部に神経症状を残すもの)または12級(局部に頑固な神経症状を残すもの)が認定されることが多いです。
当院でのサポート
通院証明書の発行・症状の詳細な記録など、後遺症等級認定に向けたサポートを行っています。提携弁護士のご紹介も可能です。