法律・補償 9分 2024-04-05

交通事故で弁護士に相談したほうがいい人の特徴7つ|相談のタイミングと費用も解説

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「自分は弁護士に相談するほどではない」と思っていませんか?

交通事故に遭われた方から、「弁護士に相談するのは大事故のときだけでは?」「相談料が高そう」というお声をよくいただきます。しかし実際には、むちうちなどの比較的軽いケガでも、弁護士に相談したことで受け取る金額が大きく変わったケースは珍しくありません。

慰謝料には「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判基準)」という3つのものさしがあり、保険会社が最初に提示してくる金額は、多くの場合いちばん低い水準です。弁護士が交渉に入ると弁護士基準で計算されるため、増額につながることがあります。

ここでは、どんな方が弁護士に相談したほうがよいのかを、具体的な特徴に分けて解説します。当てはまるものが一つでもあれば、無料相談だけでも受けてみる価値があります。

弁護士に相談したほうがいい人の特徴7つ

1. 保険会社から提示された示談金に納得できない

もっとも多いケースです。保険会社は営利企業ですので、提示額は自賠責基準や任意保険基準に近い金額から始まることがほとんどです。「思っていたより少ない」と感じたら、その金額が弁護士基準ではいくらになるのかを確認してみてください。

目安は当サイトの慰謝料計算ツールでも確認できます。自賠責基準と弁護士基準の差が大きい場合ほど、相談する価値があります。

2. むちうちなどで後遺障害等級の申請を考えている

治療を続けても痛みやしびれが残った場合、後遺障害等級の申請ができます。むちうちでは14級9号・12級13号が認定されることが多く、認定されるかどうかで受け取る金額が数十万円〜数百万円単位で変わります。

ただし等級の認定には、通院の記録・医師の診断書・検査結果といった資料が大きく影響します。申請の前に相談することで、必要な検査や書類をそろえた状態で臨めます。「申請したけれど非該当だった」という方も、異議申立ての相談が可能です。

3. 保険会社から治療の打ち切りを打診された

「そろそろ治療を終了しませんか」「今月末で治療費の支払いを止めます」と言われて困っている方も、相談をおすすめします。まだ痛みが残っているのであれば、施術を続ける必要性を医学的に説明することで、期間を延ばせる場合があります。

打ち切りに応じて通院をやめてしまうと、慰謝料の計算期間が短くなるうえ、後遺障害の申請でも不利になります。判断に迷う段階でご相談ください。

4. 過失割合に納得できない

過失割合は最終的に受け取る金額に直結します。たとえば損害額が200万円でも、過失が2割とされれば160万円に減ってしまいます。

過失割合は保険会社どうしの話し合いで決まりますが、必ずしも実態どおりとは限りません。ドライブレコーダーの映像や事故状況の記録があれば、見直しを求められることがあります。「自分は停車していたのに過失を取られた」といったケースは特に相談をおすすめします。

5. 相手方が任意保険に入っていない・話し合いが進まない

相手が任意保険に未加入の場合、自賠責保険の限度額(傷害部分120万円)を超えた分は加害者本人に請求することになり、交渉が難航しがちです。相手が連絡に応じない、支払いを渋るといったケースも同様です。

このような場合は、ご自身の保険に付いている人身傷害補償保険や無保険車傷害保険が使えることもあります。どの保険をどう使うかの整理も含めて、専門家に相談したほうが確実です。

6. 主婦(主夫)・自営業・パートの方で休業損害が認められにくい

専業主婦(主夫)の方も、家事ができなかった期間について休業損害を請求できます。しかし「収入がないから対象外」と説明され、そのまま示談してしまう方が少なくありません。

自営業・フリーランスの方も、確定申告の内容によっては収入の認定でもめることがあります。会社員と違い「休業損害証明書」が出ないため、資料の作り方に工夫が必要です。

7. 重傷・後遺症が残った事故、死亡事故

入院が必要な大きなケガ、手術を伴うケガ、後遺症が残るケースでは、慰謝料に加えて逸失利益(将来得られたはずの収入)が加わり、金額が大きくなります。金額が大きいほど基準の差も広がるため、早い段階での相談が重要です。ご家族を亡くされた死亡事故の場合も同様です。

逆に、急いで相談しなくてもよいケース

次のような場合は、まず治療に専念していただいて構いません。

  • 物損のみで、ケガをしていない
  • ケガが軽く、数回の通院で完治した
  • 相手方の保険会社の対応に不満がなく、提示額にも納得している

ただし「痛みが長引いてきた」「治療の打ち切りを言われた」など状況が変わったときは、その時点で相談してください。

弁護士基準だと慰謝料はどれくらい変わる?

たとえば、通院期間3ヶ月(実通院40日)のむちうちの場合の入通院慰謝料は、次のようなイメージです。

  • 自賠責基準:約34万円(対象日数80日 × 4,300円)
  • 弁護士基準(別表Ⅱ):約53万円

差額は約19万円です。ここに休業損害や後遺障害慰謝料が加わると、差はさらに広がります。後遺障害14級が認定された場合、慰謝料だけでも自賠責基準32万円に対して弁護士基準では110万円が目安となり、約78万円の開きが出ます。

具体的な金額は慰謝料計算ツールで試算できますので、相談前におおよその目安を把握しておくとスムーズです。

弁護士費用特約を使えば自己負担0円で依頼できます

相談をためらう最大の理由が費用ですが、ご自身の自動車保険に「弁護士費用特約」が付いていれば、弁護士費用は保険会社が負担します。一般的に上限300万円まで補償されるため、交通事故の案件であれば自己負担が発生しないケースがほとんどです。

この特約には次のような特徴があります。

  • 使っても翌年の等級が下がらない(保険料が上がらない)
  • ご自身が加入していなくても、同居のご家族の保険に付いていれば使えることが多い
  • 自動車保険だけでなく、火災保険やクレジットカードに付帯している場合もある

まずは保険証券を確認するか、ご自身の保険会社に「弁護士費用特約は付いていますか」と問い合わせてみてください。

相談するタイミングはいつがいい?

結論としては早いほど有利です。理由は次のとおりです。

  • 通院の頻度や記録の残し方について、初期からアドバイスを受けられる
  • 後遺障害の申請に必要な検査を、治療中に受けておける
  • 保険会社とのやりとりを任せられるため、治療に専念できる

特に注意していただきたいのが、示談書にサインした後は原則としてやり直せないという点です。示談は最終的な合意ですので、金額に少しでも疑問があるうちにご相談ください。

当院からのサポート

当院では、交通事故に強い提携弁護士のご紹介が可能です。通院証明書の発行や施術内容の記録など、後遺障害等級の申請に必要な資料の準備もお手伝いします。

「弁護士に相談すべきか分からない」という段階のご相談でも構いません。施術のついでで結構ですので、お気軽にスタッフへお声がけください。

執筆・監修

宮崎骨盤整骨院 院長

柔道整復師・国家資格保有。交通事故治療専門の整骨院として、地域の患者様の回復をサポートしています。

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